計画地(農地)は開発が規制されている市街化調整区域となっているが、市は開発許可などに対する支援措置が得られるようになるとみられる内容が盛り込まれた2法案が今国会で審議されているとし、成立、施行を見越して必要な計画の策定などに取り組む考えを示した。市議会6月定例会に関連予算を計上する。
2法案は、通称「地域未来投資促進法案」(「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案」)と、「農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案」(農工法改正案)。
地域未来投資促進法案は、地域経済を牽引(けんいん)する事業を促進して地域の発展を図るため、該当する事業計画に関わる事業を国が支援措置するもの。法案には、承認された地域経済牽引事業に対する支援措置として、「農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に関わる配慮」が盛り込まれている。
具体的な配慮の内容について市は「農振除外を認め、農地転用が認められない第1種農地(大規模開発計画地)を第2種(転用許可できない農地としては位置づけられていない)扱いとする内容と聞いている」とした。
地域経済牽引事業は県と市が基本計画、民間業者や官民が事業計画を策定し、国や県が承認する。事業例として農林水産、地域商社などが挙げられている。市は大規模開発計画も同事業に該当するとみており「開発のための土地調整が可能になると期待している」と述べた。
市は同法案に携わっている経済産業省職員を4月に招いて、開発計画地を視察してもらい、改正案の内容について聞いたという。
一方、農工法は、これまで主に農村地域への工業の導入促進を目的に、農地転用などの土地利用や税制上の支援措置を行っていたが、改正案は対象をサービス業などにも拡大するもの。
両法案は、成立した場合、共に9月ごろの施行が見込まれるという。市は「地域未来投資促進法案の方が開発を主体的に進められる」とし、「できるだけ早く基本計画や、土地利用調整の計画を作成し、申請できるようにしたい」と述べた。