これに対し、同社からは反論があり、支払いに応じていないという。市は今後の状況を見ながら、弁護士と相談して訴訟を検討する。
市によると、不当利得返還は、市が同社に支払った業務委託料のうち、他県産・他市産(須高産除く)に係る委託料。損害賠償は、偽装問題を受け増員した職員の人件費など。10月27日付で通知書を発送した。その後、11月12日に同社の代理人弁護士から請求に係る反論通知が届いた。代替品などを送っていない市には損害が発生していない―といった主張をしているという。
市は「承服できる内容ではない。いったん反論に対する反論を行った上で、相手の出方を待って訴訟を検討していきたい」と説明。地場産品基準に適合した返礼品を寄付者に発送する契約を結び、対価を支払ったが「相手は契約を履行していない」などとしている。
市は18日付で反論通知を送った。回答期限は12月1日。